日本人の死亡原因No.1であるがんと、その高額な
医療費による家族の負担を軽減するためのがん保険
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がん保険に加入する際にも大きく関係があることですが、がんになったとき患者と家族にとって一番最初の問題は、がんの告知といえます。
がん告知は、最終的にするにしてもしないにしても、告知をしようとする人にとって大きな問題です。
最近のがんは、治療法も進歩しており決して不治の病ではなくなっていますので、早期に発見されたときは告知して治療に専念することもできますが、やはり末期で発見されたときは、死亡することもあるので、告知について慎重になります。
しかし、ある統計データによると、たとえ末期でも告知を希望する人は60%存在すると言われています。確かに自分の人生のことですから、がんであることを知りたいと思うことは当たり前でしょう。
このがんの告知ですが、がん保険にも大きく関係があります。がん保険に加入するにあたって、以前がんになったことがある人は加入することができません。
たとえがんの告知を受けていなく本人が以前がんにかかったことを知らなかったとしても加入できませんし、後に給付金などの請求をしても支払い拒否を受け、契約無効となってしまいます。
また、本人にがんの告知をせず、がん保険による診断給付金を家族が受けているときに、ふとしたきっかけで保険金をもらっていることを本人が知り、そこからがんであることがばれてしまう、ということも起こっているそうです。
がんの告知は慎重にしなくてはいけませんが、インフォームドコンセントの面からもよく考える必要があります。
がん保険を契約する際に必ずしなくてはいけないものの一つに、告知があります。
告知を故意にしなかった場合などの詐欺が明らかになった場合や、その他の重大事由による解除の場合は、経過年数に関わらず告知義務違反となり契約が解除されます。
告知をしなくてはいけない内容は、過去の傷病歴、現在の通院の有無などで、特に過去のがんについては注意が必要です。
たとえ本人が過去にがんにかかっていたことを知らなくて、過去の傷病歴として告知しなかった場合においても告知義務違反が適用されます。もちろん定期保険の場合の更新時にも告知が必要です。
よくあるトラブルとして、保険の外交員や面接士に口頭で傷病歴などを話していたというものがあります。しかし口頭で話をしたとしても、それは告知とはいえず、告知書に記入することが必要です。がん保険を契約するときの告知書には、真実を記入するよう心がけましょう。